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エイズ発生動向調査【詳しく】 重複を避けるため、HIV感染者はその後発症しても、AIDS患者としては届けられない。またAIDS患者・HIV感染者が死亡したり、転居や帰国しても届け出は義務化されていない。これらの場合は「病状変化報告」の様式で医師が任意に報告する。患者名を特定する識別がつけられていないので、最初に届けた医師と死亡・転居・帰国を見届けた医師が同じでなく、統計が不正確になるためである。 このような事情から、日本のエイズ患者動向は、現在生きている患者が何人いるか、死亡者は何人かという把握は不可能である。まさに「発生の動向」にだけ注目しているといえる。 なおこの他に血液凝固因子製剤によるHIV感染者は過去の法律の中では集計から外されていたので個別票がない。このため別の「血液凝固異常症全国調査」で把握されている。HIV感染者とAIDS患者そして死亡者も集計されている。